保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第218条(登録申請書の記載事項)

法第287条第1項第5号に規定する内閣府令で定める事項は、登録申請者が法人であるときは、その法人を代表する役員の氏名とする。


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