法第289条第1項第5号に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害により保険募集に係る業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
法第289条第1項第9号イ(1)に規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。