保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第220条(変更等の届出)

法第290条第1項の規定による届出をしようとする者は、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める届出書を金融庁長官に提出しなければならない。

当該届出が法第290条第1項第1号の規定によるものである場合 別紙様式第22号により作成した登録事項変更届出書

当該届出が法第290条第1項第2号から第7号までの規定によるものである場合 別紙様式第23号により作成した廃業等届出書

2.

法第290条第1項の規定による届出が同項第1号(法第287条第1項第1号第2号若しくは第4号又は第218条に係る部分に限る。)第5号又は第6号の規定によるもの(法人である保険仲立人に係るものに限る。)である場合における前項の届出書には、法人の登記事項証明書を添付するものとする。


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