保険仲立人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を金融庁長官に届け出なければならない。
保険仲立人が法第291条第1項、第4項若しくは第8項若しくは法第292条第2項又は保険仲立人保証金規則(平成8年法務省・内閣府令第3号)第13条第6項若しくは第14条第1項の規定により保証金を供託した場合
法第291条第3項の契約(以下この条から第223条までにおいて「保証委託契約」という。)を保険仲立人と締結した者(以下この条及び次条において「保証委託契約の相手方」という。)が法第291条第4項の規定により保証金を供託した場合
保険仲立人又は保証委託契約の相手方が法第291条第10項又は保険仲立人保証金規則第13条第7項から第9項まで若しくは第14条の規定により保証金の全部又は一部を取り戻した場合
保険仲立人が保証委託契約を締結し、又は令第42条第2号の規定による承認を受けて保証委託契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合
保険仲立人が法第292条第1項の保険仲立人賠償責任保険契約(以下この条及び第227条において「賠責保険契約」という。)を締結し、又は令第44条第1項第4号の規定による承認を受けて賠責保険契約を解除し、若しくはその内容を変更した場合
前項の場合にあっては、保険仲立人は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる書面を金融庁長官に提出しなければならない。
前項第1号に掲げる場合 当該供託に係る供託書正本及び保証金等内訳書
同項第2号又は第3号に掲げる場合 保証金等内訳書
同項第4号又は第5号に掲げる場合 その事実を証する書面及び保証金等内訳書
前項各号に規定する保証金等内訳書は、別紙様式第24号により作成しなければならない。
金融庁長官は、第2項第1号の供託書正本を受理したときは、保管証書を当該保険仲立人に交付しなければならない。