保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第234条の28(行為規制の適用除外の例外)

準用金融商品取引法第45条ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、準用金融商品取引法第37条の4の規定の適用について、顧客の締結した特定保険契約等に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されていない場合とする。


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