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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第235条(特殊関係者等との間の行為等)
法第301条第2号
に規定する内閣府令で定める行為又は取引は、何らの名義によってするかを問わず、
同条第1号
に規定する行為の
同条
の規定による禁止を免れる行為又は取引とする。
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