法第300条の2において準用する金融商品取引法(第234条の5から第234条の28までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第34条に規定する内閣府令で定めるものは、特定保険契約等(特定保険契約又は顧客のために特定保険契約の締結の媒介を行うことを内容とする契約を総称する。以下同じ。)とする。