保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


附則第5条(損失てん補準備金に係る決算上の処理に関する経過措置)

法附則第38条第2項の規定により法第54条の損失てん補準備金として積み立てられたものとみなされる改正前の保険業法(以下「旧法」という。)第63条第1項の準備金の額が基金(法第56条の基金償却積立金を含む。)の総額(定款でこれを上回る額を定めたときは、その額)を超える額は、法第54条の規定にかかわらず、施行日から起算して5年を経過する日(当該5年を経過する日までに旧法の免許を受けた保険会社が法第93条第1項の金融庁長官の認可を受けたときは、当該認可に係る組織変更の日)までの間は、法第54条の損失てん補準備金とみなす。


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