法附則第88条第2項の規定により法第199条において準用する法第116条第1項の責任準備金として積み立てられたものとみなされる法附則第2条の規定による廃止前の外国保険事業者に関する法律(昭和24年法律第184号。以下「旧外国保険事業者法」という。)第13条の責任準備金のうち、旧外国保険事業者法規則第10条において準用する旧規則第30条の規定により区別された危険準備金は、新規則第150条第6項第1号の危険準備金として積み立てられたものとみなす。
法附則第72条の規定により法第185条第4項の外国生命保険業免許を受けたものとみなされる旧外国保険事業者法の免許を受けた外国保険会社等は、施行日以後に開始する最初の日本における事業年度の決算期において、前項の規定により新規則第150条第3項第1号の危険準備金として積み立てられたものとみなされる旧外国保険事業者法規則第10条において準用する旧規則第30条の規定により区別された危険準備金の額(取り崩した金額を除く。)が、新規則第162条第1号の保険リスクに備えるものとして計算された金額を超える場合においては、当該超える部分の金額は、当該決算期に作成すべき日本における保険業の貸借対照表の資本の部に、その目的のための任意積立金として記載しなければならない。