規則第69条第6項第2号、第70条第5項第2号、第150条第6項第2号及び第151条第5項第2号に掲げる危険準備金(以下「危険準備金II」という。)は、予定利率リスク相当額の増加額及び利差益に5/100を乗じて得た額の合計額以上を積み立てるものとする。
前項に規定する「予定利率リスク相当額」とは、責任準備金の予定利率ごとに、当該予定利率を別表第2に掲げる予定利率の区分により区分し、それに当該区分のリスク係数の欄に掲げる率を乗じて得られた数値を合計し、その得られた合計値を、当該予定利率の責任準備金残高に乗じた額の合計額をいう。