大蔵省告示第231号(平成10年6月8日)


別表第2

I. 生命保険会社の場合(ただし、III.の場合を除く。)
予定利率の区分 リスク係数
0.0%以下の部分 0.0
0.0%を超え、1.0%以下の部分 0.01
1.0%を超え、1.5%以下の部分 0.2
1.5%を超え、2.0%以下の部分 0.8
2.0%を超える部分 1.0
II. 損害保険会社の場合
予定利率の区分 リスク係数
0.0%以下の部分 0.0
0.0%を超え、0.5%以下の部分 0.4
0.5%を超え、1.5%以下の部分 0.6
1.5%を超え、2.5%以下の部分 0.8
2.5%を超え、3.0%以下の部分 0.9
3.0%を超える部分 1.0
III. 外国通貨をもって保険金等の額を表示する保険契約の場合(ただし、規則第66条第2項の規定を適用する対象資産に対応する保険契約に限る。)
予定利率の区分 リスク係数
0.0%以下の部分 0.0
0.0%を超え、3.0%以下の部分 0.01
3.0%を超え、3.5%以下の部分 0.1
3.5%を超え、4.0%以下の部分 0.3
4.0%を超え、4.5%以下の部分 0.7
4.5%を超える部分 1.0

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