大蔵省告示第231号(平成10年6月8日)
別表第2
- I. 生命保険会社の場合(ただし、III.の場合を除く。)
予定利率の区分 |
リスク係数 |
0.0%以下の部分 |
0.0 |
0.0%を超え、1.0%以下の部分 |
0.01 |
1.0%を超え、1.5%以下の部分 |
0.2 |
1.5%を超え、2.0%以下の部分 |
0.8 |
2.0%を超える部分 |
1.0 |
- II. 損害保険会社の場合
予定利率の区分 |
リスク係数 |
0.0%以下の部分 |
0.0 |
0.0%を超え、0.5%以下の部分 |
0.4 |
0.5%を超え、1.5%以下の部分 |
0.6 |
1.5%を超え、2.5%以下の部分 |
0.8 |
2.5%を超え、3.0%以下の部分 |
0.9 |
3.0%を超える部分 |
1.0 |
- III. 外国通貨をもって保険金等の額を表示する保険契約の場合(ただし、規則第66条第2項の規定を適用する対象資産に対応する保険契約に限る。)
予定利率の区分 |
リスク係数 |
0.0%以下の部分 |
0.0 |
0.0%を超え、3.0%以下の部分 |
0.01 |
3.0%を超え、3.5%以下の部分 |
0.1 |
3.5%を超え、4.0%以下の部分 |
0.3 |
4.0%を超え、4.5%以下の部分 |
0.7 |
4.5%を超える部分 |
1.0 |
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