金融庁告示第74号(令和7年7月23日)


別表15(第135条関係)

その他のオフ・バランス取引の種類 信用換算係数(%) 備考
一 任意の時期に無条件で取消し可能なコミットメント(第5号に該当するものを除く。以下この別表において同じ。)又は相手方の信用状態が悪化した場合に自動的に取消し可能なコミットメント 0.0
二 原契約期間が1年以下のコミットメント(前号に規定するコミットメントを除く。) 20.0 短期かつ流動性の高い貿易関連偶発債務とは、船荷により担保された商業信用状の発行又は確認によるものをいい、発行銀行及び確認銀行に適用する。
三 短期かつ流動性の高い貿易関連偶発債務
四 特定の取引に係る偶発債務(前号に該当するものを除く。) 50.0 特定の取引に係る偶発債務とは、契約履行保証(保証には当該保証を行うために行うスタンドバイ信用状の発行を含む。)、入札保証、品質保証等をいう。
NIF又はRUFとは、一定期間一定の枠内で証券を反復的に発行することにより資金を調達する仕組みにおいて、発行された証券が予定された条件の範囲内で消化できない場合には、保険会社等が一定の条件の範囲内で当該証券の買取り又は金銭の貸付け等を行うことを約する取引をいう。
五 NIF(Note Issuance Facilities)又はRUF(Revolving Underwriting Facilities)
六 原契約期間が1年超であるコミットメント(第1号に規定するコミットメントを除く。)
七 信用供与に直接的に代替する偶発債務 100.0 信用供与に直接的に代替する偶発債務とは、一般的な債務の保証、手形の引受け(手形の引受けの性格を持つ裏書を含む。)及び元本補塡信託契約等をいう。
八 有価証券の貸付、現金若しくは有価証券による担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入
九 先物資産購入、先渡預金、部分払込株式の購入又は部分払込債券の購入(当該取引時点において取引対象資産が貸借対照表等に計上される場合を除く。)
十 オフ・バランスの証券化商品
十一 前各号のいずれにも該当しない信用供与に代替するオフ・バランス取引

(注1) 将来においてオフ・バランス取引を実行する約束を行っている場合であって、適用可能な複数の信用換算係数があるときは、当該複数の信用換算係数のうち最も低いものを適用するものとする。

(注2) 保険会社等が顧客と第三者との間のレポ形式の取引において、当該顧客に対して第三者の債務の履行を保証する場合3者の債務の履行を保証する場合には、当該取引は当該保険会社等が行ったものとみなし、第7号又は第8号に従って取り扱うものとする。


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