保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第86条、第87条、第161条、第162条及び第190条第1項及び第2項、第210条の11の3並びに第210条の11の4の規定に基づき、保険業法施行規則第86条及び第87条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件を次のように定める。