規則別紙様式第7号第13の3(記載上の注意)2、別紙様式第7号の2第13の3(記載上の注意)2、別紙様式第7号の3第3の3(記載上の注意)2及び別紙様式第15号第3の3(記載上の注意)2に規定する金融庁長官が指定する基準は、日本公認会計士協会「経済価値ベースのソルベンシー規制に基づく経済価値バランスシートに係る監査上の取扱い(業種別委員会実務指針第75号)」とする。