金融庁告示第76号(令和7年7月23日)


第1条(金融庁長官が定める様式)

保険業法施行規則(以下この条及び次条において「規則」という。)別紙様式第7号第13の3(記載上の注意)2又は別紙様式第7号の2第13の3(記載上の注意)2に規定する金融庁長官が定める様式は、次の各号に掲げる保険会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

規則別紙様式第7号又は別紙様式第7号の2を提出する保険会社(次号の保険会社を除く。) 保険業法施行規則第59条の2第1項第5号ニ等の規定に基づき保険業法第130条各号に掲げる額に係る細目その他の保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況を理解する上で参考となるべき事項等について金融庁長官が別に定める件(令和7年金融庁告示第75号。以下この条において「開示告示」という。)別紙様式第4号により作成した経済価値ベースのバランスシート及びその注記

規則別紙様式第7号又は別紙様式第7号の2を提出する保険会社であって、保険業法施行規則第86条及び第87条等の規定に基づき保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(令和7年金融庁告示第74号。以下この条において「ソルベンシー・マージン比率告示」という。)第173条に規定する子会社株式に係る特例手法を適用する保険会社 開示告示別紙様式第4号の2により作成した経済価値ベースのバランスシート及びその注記

2.

規則別紙様式第7号の3第3の3(記載上の注意)2に規定する金融庁長官が定める様式は、次の各号に掲げる保険会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

規則別紙様式第7号の3を提出する保険会社(次号及び第3号の保険会社を除く。) 開示告示別紙様式第4号の3により作成した経済価値ベースのバランスシート及びその注記

規則別紙様式第7号の3を提出する保険会社であって、ソルベンシー・マージン比率告示第176条の規定を適用する保険会社 開示告示別紙様式第4号の2により作成した経済価値ベースのバランスシート及びその注記

規則別紙様式第7号の3を提出する保険会社であって、控除合算手法(ソルベンシー・マージン比率告示第179条第1項に規定する控除合算手法をいう。以下同じ。)を適用する保険会社 次のイ及びロに掲げるもの

控除合算手法を適用しないで開示告示別紙様式第4号の3により作成した経済価値ベースのバランスシート及びその注記

控除合算手法を適用して開示告示別紙様式第4号の4により作成した経済価値ベースのバランスシート及びその注記

3.

規則別紙様式第15号第3の3(記載上の注意)2に規定する金融庁長官が定める様式は、次の各号に掲げる保険持株会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

規則別紙様式第15号を提出する保険持株会社(次号の保険持株会社を除く。) 開示告示別紙様式第4号の3により作成した経済価値ベースのバランスシート及びその注記とする。

規則別紙様式第15号を提出する保険持株会社であって、控除合算手法を適用する保険持株会社 次のイ及びロに掲げるもの

控除合算手法を適用しないで開示告示別紙様式第4号の3により作成した経済価値ベースのバランスシート及びその注記

控除合算手法を適用して開示告示別紙様式第4号の4により作成した経済価値ベースのバランスシート及びその注記


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