保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第86条(健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等)

法第130条第1号に規定する内閣府令で定めるものの額の合計額は、保険金等の支払能力に相当する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。


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