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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第86条(健全性の基準に用いる資本金、基金、準備金等)
法第130条第1号
に規定する内閣府令で定めるものの額の合計額は、保険金等の支払能力に相当する額として
金融庁長官
が定めるところにより計算した額とする。
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