保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)


第162条(通常の予測を超える危険に対応する額)

法第202条第2号に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、同号の通常の予測を超える危険に相当する額として金融庁長官が定める額とする。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com