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保険業法施行規則(平成8年2月29日大蔵省令第5号)
第162条(通常の予測を超える危険に対応する額)
法第202条第2号
に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、同号の通常の予測を超える危険に相当する額として
金融庁長官
が定める額とする。
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