法第228条第1号に規定する内閣府令で定めるものの額の合計額は、その支払能力に相当する額として金融庁長官が定めるところにより計算した額とする。
法第228条第2号に規定する内閣府令で定めるところにより計算した額は、同号の通常の予測を超える危険に相当する額として金融庁長官が定める額とする。