法第271条の29第2項の保険持株会社(法第2条第16項に規定する保険持株会社をいう。以下同じ。)の子会社である保険会社の保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分に応じ内閣府令・財務省令で定める命令は、第4項において準用する第3条第1項に定める場合を除き、次の表のとおりとする。
保険金等の支払能力の充実の状況に係る区分 | 命令 | |
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非対象区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 100%以上 |
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第1区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 70%以上100%未満 |
経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 |
第2区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 35%以上70%未満 |
次の各号に掲げる保険金等の支払能力の充実に資する措置に係る命令
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第3区分 | 保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率 35%未満 |
子会社等(保険会社及び少額短期保険業者に限る。)の株式の処分 |
前項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第271条の28の2の保険持株会社の子会社である保険会社における保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
第1項の表中「子会社等」とは、法第271条の24第1項に規定する子会社等をいう。
第3条第1項の規定は、保険持株会社について準用する。この場合において、同項中「保険会社が」とあるのは「保険持株会社が」と、「その」とあるのは「その子会社である保険会社の」と、「前条第2項」とあるのは「第6条第2項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該保険持株会社の子会社である保険会社が」と、「前条第1項」とあるのは「第6条第1項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該保険持株会社について」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該保険持株会社の子会社である保険会社の」と読み替えるものとする。