前条第1項の規定は、免許特定法人(法第223条第1項に規定する免許特定法人をいう。以下この条において同じ。)及び引受社員(法第219条第1項に規定する引受社員をいう。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、前条第1項中「法第204条第2項」とあるのは「法第230条第2項」と、「外国保険会社等」とあるのは「引受社員」と、「第5項」とあるのは「第5条第4項」と、「日本における業務」とあるのは「引受社員の日本における業務」と、「契約者配当又は社員に対する剰余金の分配」とあるのは「契約者配当」と、「支店等」とあるのは「総代理店の事務所」と、「日本における主たる店舗」とあるのは「総代理店の本店」と読み替えるものとする。
前項の規定により準用する前条第1項の表中「保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率」とは、法第228条の引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られる比率をいう。
第3条第1項の規定は、免許特定法人及び引受社員について準用する。この場合において、同項中「保険会社が、」とあるのは「免許特定法人又は引受社員が、」と、「その」とあるのは「引受社員の」と、「前条第2項」とあるのは「第5条第2項」と、「当該保険会社が」とあるのは「当該引受社員が」と、「前条第4 第3条第1項から第3項までの規定は、免許特定法人及び引受社員について準用する。この場合において、同条第1項から第3項までの規定中「前条第1項」とあるのは「第5条第1項において準用する第4条第1項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該免許特定法人又は引受社員について」と、同条第1項1項」とあるのは「第5条第1項において準用する第4条第1項」と、「当該保険会社について」とあるのは「当該免許特定法人又は引受社員について」と、「当該保険会社の」とあるのは「当該引受社員の」と読み替えるものとする。