保険業法(平成7年法律第105号)第279条第2項及び第289条第2項の規定に基づき金融庁長官が指定する職員を次のように定める。
保険業法第279条第2項及び第289条第2項に規定する金融庁長官の指定する職員は、財務局長及び福岡財務支局長並びに財務局及び福岡財務支局の理財部長及び保険担当課長、財務事務所長、小樽出張所長、北見出張所長、財務事務所理財課長、小樽出張所財務課長並びに北見出張所財務課長のうちから指定した職員とする。