保険業法(平成7年法律第105号)
(令和7年4月1日施行)
損害保険料率算出団体に関する法律(昭和23年法律第193号)
(令和3年9月1日施行)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成12年法律第101号)
(令和7年4月1日施行)
保険法(平成20年6月6日法律第56号)
(令和2年4月1日施行)
保険業法施行令(平成7年政令第425号)
(令和7年4月1日施行)
損害保険料率算出団体に関する法律施行令(昭和26年政令第389号)
(令和4年9月1日施行)
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律施行令(平成12年政令第484号)
(令和6年2月1日施行)
保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)
(令和7年4月1日施行)
保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)
(令和3年3月1日施行)
損害保険料率算出団体に関する内閣府令(平成8年大蔵省令第7号)
(令和5年12月27日施行)
保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令(平成12年6月29日総理府令・大蔵省令第45号)
(令和5年4月1日施行)
保険業法第272条の25第2項に規定する区分等を定める命令(平成18年3月10日内閣府令・財務省令第1号)
(平成18年5月1日施行)
認可特定保険業者等に関する命令(平成23年5月13日内閣府令・総務省令・法務省令・文部科学省令・厚生労働省令・農林水産省令・経済産業省令・国土交通省令・環境省令第1号)
(令和5年12月27日施行)
標準責任準備金の積立方式及び計算基礎率を定める件(平成8年大蔵省告示第48号)
(令和3年10月1日施行)
保険会社の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成8年大蔵省告示第50号)
(令和4年3月31日施行)
保険業法施行令附則第5条第2項の規定を適用しない大蔵大臣の権限を定める件(平成8年大蔵省告示第52号)
(平成8年4月1日施行)
保険業法第279条第2項等の規定に基づき大蔵大臣が指定する職員を定める件(平成10年6月8日大蔵省告示第219号)
(平成12年7月27日施行)
保険業法施行令第40条第1号等の規定に基づき、生命保険募集人に係る制限が適用されない場合等を定める件(平成10年6月8日大蔵省告示第228号)
(令和3年11月22日施行)
保険業法施行規則第65条第1号から第4号までの規定に基づき、価格変動準備金の対象となる資産を定める件(平成10年6月8日大蔵省告示第229号)
(平成26年12月1日施行)
保険業法施行規則第68条第4号等の規定に基づき、責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約を定める件(平成10年6月8日大蔵省告示第230号)
(平成18年5月1日施行)
保険業法施行規則第69条第7項等の規定に基づき、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準を定める件(平成10年6月8日大蔵省告示第231号)
(平成19年4月1日施行)
保険業法施行規則第70条第4項等の規定に基づき、損害保険会社等の責任準備金の額の計算に用いる金額等を定める件(平成10年6月8日大蔵省告示第232号)
(令和7年4月1日施行)
保険業法施行規則第71条第2項の規定に基づき、大蔵大臣が定める再保険を定める件(平成10年6月8日大蔵省告示第233号)
(平成23年1月1日施行)
保険業法施行規則第73条第2項等の規定に基づき、支払備金として積み立てる金額を定める件(平成10年6月8日大蔵省告示第234号)
(令和5年3月31日施行)
保険業法施行規則第85条第1項第17号の規定に基づき、金融庁長官が定める金銭の消費貸借に該当するもの等を定める件(平成10年6月8日大蔵省告示第236号)
(令和3年11月22日施行)
保険業法施行規則第234条第2号の規定に基づき、生命保険募集人又は保険仲立人と密接な関係を有する者として金融庁長官が定める者等を定める件(平成10年6月8日大蔵省告示第238号)
(平成18年5月1日施行)
保険業法第107条第5項に規定する株式等の処分に関する基準を定める件(平成10年11月30日金融監督庁告示第12号)
(平成10年12月1日施行)
保険業法施行規則第56条の2第2項第5号及び第41号並びに第210条の7第1項第25号の規定に基づき保険会社等の子会社が営むことができる業務から除かれる業務等を定める件(平成10年11月24日金融監督庁・大蔵省告示第14号)
(平成26年2月28日施行)
保険契約者保護機構が保有することができる指定有価証券及び預金をすることができる指定金融機関を指定する件(平成10年11月4日大蔵省告示第501号)
(平成28年4月1日施行)
保険業法施行規則第56条の2第2項第5号の2の規定に基づき、債権管理回収業に関する特別措置法第12条第2号に規定する業務を行う場合の基準を次のように定める件(平成11年1月29日金融監督庁・大蔵省告示第6号)
(平成25年4月1日施行)
貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額を定める件(平成11年1月13日金融監督庁・大蔵省告示第2号)
(令和5年4月1日施行)
保険業法第130条、第202条及び第228条の規定に基づき、保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準等を定める件(平成11年1月13日金融監督庁・大蔵省告示第3号)
(平成24年3月31日施行)
保険業法施行規則第54条第4号の規定に基づき、保険会社がその特定関係者との間で当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を行うことにつき必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件(平成12年3月23日金融監督庁・大蔵省告示第7号)
(平成18年5月1日施行)
保険業法施行規則第80条及び第158条の規定に基づき金融監督庁長官及び大蔵大臣が定める基準を定める件(平成12年6月23日金融監督庁・大蔵省告示第22号)
(平成27年3月31日施行)
契約条件の変更を行う保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として金融監督庁長官及び大蔵大臣が定める件(平成12年6月23日金融監督庁・大蔵省告示第23号)
(平成18年4月1日施行)
破綻保険会社の株式の他の保険会社又は保険持株会社等による取得で当該破綻保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として大蔵大臣が定める件(平成12年6月23日大蔵省告示第187号)
(平成13年1月6日施行)
承継保険会社の株式の他の保険会社又は保険持株会社等による取得で当該承継保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として大蔵大臣が定める件(平成12年6月23日大蔵省告示第188号)
(平成13年1月6日施行)
保険業法施行規則第68条第2項等の規定に基づく標準責任準備金の対象契約となる保険契約を締結する日を定める件(平成13年3月30日金融庁告示第23号)
(平成13年3月30日施行)
保険業法施行規則第68条第4号等の規定に基づく責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準について必要な定めをすることが適当でない保険契約を定める件(平成13年3月30日金融庁告示第24号)
(令和4年4月1日施行)
保険業法施行規則第211条第4項等の規定に基づき、特例地域金融機関となることができる金融機関を定める件(平成17年7月8日金融庁告示第49号)
(平成24年9月11日施行)
保険業法施行規則第211条第3項第1号イの規定に基づき、銀行等生命保険募集制限先等に該当しないものを定める件(平成17年7月8日金融庁告示第50号)
(平成28年4月1日施行)
保険業法施行規則第211条第3項第3号等の規定に基づき、特例地域金融機関が講ずべき措置を定める件(平成17年7月8日金融庁告示第51号)
(平成24年4月1日施行)
保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令第1条の6第4項の規定に基づき金融庁長官及び財務大臣が定めるところにより算出される率等を定める件(平成18年3月13日金融庁・財務省告示第2号)
(平成18年4月1日施行)
保険業法施行規則第211条の46の規定に基づく金融庁長官が定める方法及び積立て並びに取崩し等に関する基準(平成18年3月10日金融庁告示第16号)
(令和7年4月1日施行)
保険業法施行規則第211条の52において準用する規則第73条第1項第2号の規定に基づく支払備金として積み立てる金額(平成18年3月10日金融庁告示第17号)
(平成27年3月31日施行)
保険業法施行規則別表(第59条の2第1項第3号ハ関係(生命保険会社))保険契約に関する指標等の項下欄第8号等の規定に基づき、金融庁長官が別に指定する者を定める件(平成22年12月28日金融庁告示第133号)
(平成24年3月31日施行)
保険業法施行規則第69条第7項、第70条第6項、第150条第7項及び第151条の規定に基づき、金融庁長官が定める積立て及び取崩しに関する基準の特例を定める件(平成22年4月20日金融庁告示第27号)
(平成24年3月31日施行)
保険業法施行規則第73条第1項第2号の規定に基づき、平成23年3月31日を末日とする事業年度に係る支払備金として積み立てる金額の特例を定める件(平成23年4月28日金融庁告示第49号)
(平成23年4月28日施行)
保険業法施行規則第86条の2等の規定に基づき保険会社の資本金、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件(平成23年3月31日金融庁告示第23号)
(令和6年4月1日施行)
保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)別表(第59条の2第1項第5号ホ関係(保険会社単体))等の規定に基づき金融庁長官が定める額を定める件(平成23年3月31日金融庁告示第25号)
(平成24年3月31日施行)
保険業法施行規則第85条第1項第13号の2等の規定に基づき金融庁長官の定める算出方法を定める件(平成23年3月31日金融庁告示第26号)
(令和3年11月22日施行)