規則第138条第3項第2号に規定する金融庁長官が定めるものは、次に掲げる要件のすべてを満たす保護預り契約とする。
有価証券の保護預り業務を行う金融機関と締結した保護預り契約であって、当該保護預り契約において、保護預りされる有価証券の売買に係る手続、資金決済、名義書換その他の事務の代行を委託していること。
当該保護預り契約において、我が国に所在する支店の権限により有価証券の売買等の指図が行われていることが明瞭に記載されていること。