大蔵省告示第228号(平成10年6月8日)


第7条(同一人に対する調整対象額等)

規則第48条の6第2項に規定する金融庁長官が定める額は、当該保険会社のする資金の貸付けの額のうち当該保険会社の子会社等(法第97条の2第3項に規定する子会社等をいう。次項において同じ。)が保証(保証予約のうち、債権者たる保険会社が保証契約を成立させる意思の表示をした時から保証契約の効力を生ずるものを含む。)している額その他これに準ずる額とする。

2.

規則第48条の5第2項第1号に規定する合算総資産等の額の計算にあたっては、規則第48条の6第3項の規定により、当該保険会社及び他の子会社等のする当該子会社等に対する出資の額を控除するものとする。


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