大蔵省告示第229号(平成10年6月8日)


改正

保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第65条第1号から第4号までの規定に基づき、価格変動準備金の対象となる資産を次のように定め、平成10年6月10日から適用する。

1.

保険業法施行規則(以下「規則」という。)第65条第1号に規定する金融庁長官が定める資産は、次に掲げるものとする。

国内の法人の発行する株式及び新株予約権証券

国内の法人に対する出資、優先出資及び預託を表示する証券又は証書

国内の法人の発行する株式その他に係る投資信託の受益証券、投資証券又は新投資口予約権証券、金銭の信託の受益権を表示する証券又は証書及び貸付有価証券

商品投資受益権(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成3年法律第66号)第2条第6項に規定する商品投資受益権をいう。)を表示する証券又は証書

その他前各号に掲げるものに準ずる資産

2.

規則第65条第2号に規定する金融庁長官が定める資産は、次に掲げるものとする。

外国の法人の発行する株式及び新株予約権証券

外国の法人に対する出資、優先出資及び預託を表示する証券又は証書

外国の法人の発行する株式その他に係る投資信託の受益証券、投資証券又は新投資口予約権証券、金銭の信託の受益権を表示する証券又は証書及び貸付有価証券

その他前3号に掲げるものに準ずる資産

3.

規則第65条第3号に規定する金融庁長官が定める資産は、次に掲げるものとする。

償還元本が邦貨建(先物為替予約が付されていること等により満期時又は償還時における元本の邦貨額が確定している外貨建のものを含む。次号において同じ。)の債権(新株予約権付社債を含む。以下この条において同じ。)

償還元本が邦貨建の債権に係る証券投資信託の受益証券、投資証券又は新投資口予約権証券、金銭の信託の受益権を表示する証券又は証書及び貸付有価証券

その他前2号に掲げるものに準ずる資産

4.

規則第65条第4号に規定する金融庁長官が定める資産は、次に掲げるものとする。

償還元本が外貨建(先物為替予約が付されていること等により満期時又は償還時における元本の邦貸額が確定しているものを除く。以下この項において同じ。)の債券

償還元本が外貨建の債券に係る証券投資信託の受益証券、投資証券又は新投資口予約権証券、金銭の信託の受益権を表示する証券又は証書及び貸付有価証券

償還元本が外貨建の預金

償還元本が外貨建の貸付金

償還元本が外貨建の貸付債権信託の受益証券

その他前各号に掲げるものに準ずる資産


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com