大蔵省告示第233号(平成10年6月8日)


第2条(種類)

財務再保険(前条の再保険をいう。)の種類は、次に掲げる2種類とする。

共同保険式再保険

修正共同保険式再保険

2.

前項第1号に掲げる共同保険式再保険とは、受再保険会社が、元受保険契約(元受保険会社が引き受ける保険契約をいう。次項において同じ。)に係るリスクのうち、当該再保険に付された部分に係るすべてのリスクを出再割合(受再保険会社が再保険に引き受けた保険契約の元受保険契約に対する割合をいう。次項において同じ。)に応じて引き受け、当該引き受けた部分に係る責任準備金(保険業法(平成7年法律第105号)第116条に規定する責任準備金をいう。次項において同じ。)の積立て及び当該責任準備金に相当する額の資産の管理を行うものをいう。

3.

第1項第2号に掲げる修正共同保険式再保険とは、受再保険会社が、元受保険契約に係るリスクのうち、当該再保険に付された部分に係るすべてのリスクを出再割合に応じて引き受け、当該引き受けた部分に係る責任準備金の積立てを行い、元受保険会社が当該責任準備金に相当する額の資産の管理を行うものをいう。


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