大蔵省告示第233号(平成10年6月8日)


第1条(財務再保険)

保険業法施行規則(以下「規則」という。)第71条第2項に規定する金融庁長官が定める再保険は、保険会社が保険契約を再保険に付した場合において、当該再保険に付した部分に係るすべてのリスクを移転することを約し、当該再保険に付した部分に係る保険契約から当該再保険に付した後に発生することが見込まれる収益(以下この項において「将来収益」という。)を出再保険受入手数料(受再保険会社(再保険を引き受ける保険会社をいう。以下同じ。)が元受保険会社(保険契約を再保険に付す保険会社をいう。以下同じ。)に支払う、当該再保険に付した保険契約の集団(以下この項において「出再保険群団」という。)に係る将来収益を基に計算した手数料をいう。以下この条において同じ。)としてあらかじめ収受する再保険であって、次に掲げるすべての要件に該当するものをいう。

受再保険会社が、国内及び海外の監督当局から再保険に係る事業免許を付与された保険会社であって、適格格付業者(金融庁長官が別に指定する者をいう。)からAA-又はAa3の格付以上の格付を付与されている保険会社であること。

元受保険会社が受再保険会社から収受する出再保険受入手数料は現金によるものであること。

再保険契約が、出再保険群団がすべて消滅した場合又は元受保険会社による中途解約が行われた場合に限り、消滅するものであること。

受再保険会社による一方的な解約は、元受保険会社の再保険料の不払いによる場合を除き、できないものであること。

元受保険会社を清算し、保険契約をすべて消滅させる場合(元受保険会社の保険契約を他の保険会社が引き継ぐ場合を除く。)において、元受保険会社は、残存している出再保険群団の損失額(出再保険受入手数料のうち、消滅時において出再保険群団から収益が発生していないために残存している部分に相当する額を含む。)を受再保険会社に支払う必要がないものであること。

元受保険会社が合併又は包括移転により保険契約を他の保険会社に引き継ぐ場合において、当該再保険契約が契約条件を変更せずに当該他の保険会社に引き継がれるものであること。

元受保険会社と受再保険会社の間の決済が、少なくとも3月に1回は行われるものであること。

2.

受再保険会社が、前項第1号に規定する格付を付与されていない場合においても、当該受再保険会社の業務又は財産の状況等に照らし、出再保険会社の経営の健全性を損なうおそれがないと認められるときは、同号に掲げる要件に該当するものとみなす。


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