大蔵省告示第234号(平成10年6月8日)


別表(第2条第3項関係)

次に掲げる算式により計算した金額とする。なお、原則として要積立額aによることとし、再保険による引受契約及び海外における元受契約において要積立額aによる算出が困難な場合に限り、要積立額bによることができることとする。

1.

要積立額a

要積立額a=対象事業年度の前事業年度までの直近3事業年度における既発生未報告損害支払備金積立所要額の平均額×対象事業年度を含む直近3事業年度の発生損害増加率

2.

要積立額b

要積立額b=対象事業年度を含む直近3事業年度の年間発生保険金の平均額×1/12

備考

この算式において次のイからホまでに掲げるものは、当該イからホまでに定めるところによる。

前事業年度までの直近3事業年度における既発生未報告損害支払備金積立所要額の平均額 前事業年度までの直近3事業年度におけるそれぞれの事業年度(以下「当該事業年度」という。)終了の日以前に発生した保険事故について、それぞれ次の算式により計算した金額を平均した金額とする。

当該事業年度の既発生未報告損害支払備金積立所要額=当該事業年度の翌事業年度の支払保険金+当該事業年度の翌事業年度の普通支払備金−当該事業年度の普通支払備金

対象事業年度を含む直近3事業年度の発生損害増加率 対象事業年度に発生した保険事故に関し算出した発生損害額に基づき、次の算式により計算した率とする。

(1)

対象事業年度を含む直近3事業年度の発生損害増加率=対象事業年度を含む直近3事業年度の発生損害額の合計額÷対象事業年度の前事業年度までの直近3事業年度の発生損害額の合計額

(2)

発生損害額=当該事業年度の支払保険金+当該事業年度の普通支払備金

対象事業年度を含む直近3事業年度の年間発生保険金の平均額 各事業年度ごとに次の算式により計算した金額を平均した金額とする。

年間発生保険金=当該事業年度の支払保険金+当該事業年度の普通支払備金−当該事業年度の前事業年度の普通支払備金

要積立額aの計算において、対象事業年度の前事業年度までの直近3事業年度における既発生未報告損害支払備金積立所要額の平均額が零を下回る場合 当該計算単位に係る要積立額aは零として計算することとする。ただし、合理的かつ妥当な理由がある場合は、零としないことができる。

要積立額bの計算において、対象事業年度を含む直近3事業年度の年間発生支払保険金の平均額が零を下回る場合 当該計算単位に係る要積立額bは零として計算することとする。ただし、合理的かつ妥当な理由がある場合は、零としないことができる。


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