大蔵省告示第234号(平成10年6月8日)


第2条(損害保険会社等の支払備金)

規則第73条第1項第2号に規定する金融庁長官が定める金額は、損害保険会社及び外国損害保険会社等(以下「損害保険会社等」という。)にあっては、保険種類ごと(規則第76条各号に掲げる保険契約を除く。)の引受けの区分別の単位(以下「計算単位」という。)ごとに区分し、次の各号の分類に応じて次項又は第3項に規定する計算方法により計算した金額とする。ただし、再保険のみの引受けを行う損害保険会社等にあっては、当該分類にかかわらず、次項による計算方法により計算した金額とする。

保険契約に基づいて支払義務が発生した保険金等の支払が長期間に及ぶと認められる計算単位

前号の計算単位のうち、重要性がないと認められる計算単位

第1号以外の計算単位

2.

前項第1号に規定する計算単位(前項第2号に該当するものを除く。)にあっては、支払保険金及び規則第73条第1項第1号に規定する金額(以下「普通支払備金」という。)等を基礎として、統計的な見積り方法により合理的に計算した金額とする。ただし、合理的かつ妥当な理由がある場合には、一般に公正妥当と認められる会計基準及び適正な保険数理に基づく他の方法により計算した金額とすることができる。

3.

第1項第2号及び第3号に規定する計算単位にあっては、別表の算式により計算した金額とする。ただし、一般に公正妥当と認められる会計基準に照らし、合理的かつ妥当な理由がある場合には、前項と同様の方法により計算した金額とすることができる。


insurance.business.law [アットマーク] gmail.com