保険業法施行規則(以下「規則」という。)第85条第1項第21号に規定する金融庁長官が定める金銭の消費貸借は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された金銭の消費貸借であって、次に掲げる性質の全てを有するものとする。
担保が付されていないこと。
その弁済が行われない期間が契約時から5年を超えるものであること。