規則第85条第1項第21号に規定する金融庁長官が定める社債は、元利金の支払について劣後的内容を有する特約が付された社債であって、次に掲げる性質の全てを有するものとする。
担保が付されていないこと。
その償還が行われない期間が発行時から5年を超えるものであること。