大蔵省告示第501号(平成10年11月4日)


改正

保険業法(平成7年法律第105号)第265条の43第1号及び第2号の規定に基づき、保険契約者保護機構が保有することができる有価証券(以下「指定有価証券」という。)及び預金をすることができる金融機関(以下「指定金融機関」という。)を次のように指定する。

指定有価証券

地方債

政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)

農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第60条の規定による農林債、株式会社商工組合中央金庫法(平成19年法律第74号)第33条の規定による商工債、長期信用銀行法(昭和27年法律第187号)第8条の規定による長期信用銀行債及び信用金庫法(昭和26年法律第238号)第54条の2第1項の規定による全国連合会債

金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和43年法律第86号)第8条第1項(同法第55条第4項において準用する場合を含む。)の規定による特定社債(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)第199条の規定による改正前の金融機関の合併及び転換に関する法律第17条の2第1項(同法第24条第1項第7号において準用する場合を含む。)の規定による債券を含む。)

貸付信託法に基づく受益証券

担保付社債(償還及び利払に遅延のないものに限る。)

前各号に掲げるもののほか、確実な有価証券であって、その保有について金融庁長官及び財務大臣の承認を受けたもの

指定金融機関

銀行

長期信用銀行

全国を地区とする信用金庫連合会

全国信用協同組合連合会

労働金庫連合会

株式会社商工組合中央金庫

農林中央金庫

農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第1項第3号の事業を行う農業協同組合連合会

水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第87条第1項第4号の事業を行う漁業協同組合連合会


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