金融監督庁・大蔵省告示第3号(平成11年1月13日)


改正

保険業法(平成7年法律第105号)第130条第202条第228条及び第271条の28の2の規定に基づき、保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を次のように定め、平成11年3月31日から適用する。

保険業法(以下「法」という。)第130条の規定により定める保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社に係る同条各号に掲げる額を用いて定められるものに限る。)は、次の算式により得られる比率について、200%以上とする。

(法第130条第1号に掲げる額)/((1/2)×(法第130条第2号に掲げる額))

法第130条の規定により定める保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社及びその子会社等に係る同条各号に掲げる額を用いて定められるものに限る。)は、次の算式により得られる比率について、200%以上とする。

(法第130条第1号に掲げる額)/((1/2)×(法第130条第2号に掲げる額))

法第202条の規定により定める保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準は、次の算式により得られる比率について、200%以上とする。

(法第202条第1号に掲げる額)/((1/2)×(法第202条第2号に掲げる額))

法第228条の規定により定める引受社員の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準は、次の算式により得られる比率について、200%以上とする。

(法第228条第1号に掲げる額)/((1/2)×(法第228条第2号に掲げる額))

法第271条の28の2の規定により定める保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準は、次の算式により得られる比率について、200%以上とする。

(法第271条の28の2第1号に掲げる額)/((1/2)×(法第271条の28の2第2号に掲げる額))


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