金融監督庁・大蔵省告示第7号(平成12年3月23日)


改正

保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第54条第4号の規定に基づき、保険会社がその特定関係者との間で当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を行うことについて、金融庁長官が必要なものとしてあらかじめ定める場合を次のとおり定め、平成12年3月23日から適用する。

保険会社が、その特定関係者(保険業法(平成7年法律第105号)第100条の3本文に規定する特定関係者をいう。以下同じ。)の解散又は事業の全部の譲渡に際し、当該保険会社の取引の通常の条件に照らして当該保険会社に不利益を与える取引又は行為を当該特定関係者との間で行う場合において、当該取引又は行為を行わなければ、当該保険会社により大きな不利益を生ずるおそれがある場合


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