金融監督庁・大蔵省告示第23号(平成12年6月23日)


改正

保険業法(平成7年法律第105号)第255条の2第1項の規定に基づき、契約条件の変更を行う保険会社等又は外国保険会社等の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として金融庁長官及び財務大臣が定めるものを次のとおり定め、平成12年6月30日から適用する。

契約条件の変更を行う保険会社の経営体制の整備

契約条件の変更を行う保険会社の再建計画の策定


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