大蔵省告示第187号(平成12年6月23日)


改正

保険業法(平成7年法律第105号)第260条第1項第3号の規定に基づき、破綻保険会社の株式の他の保険会社又は保険持株会社等による取得で当該破綻保険会社の業務(外国保険会社等にあっては、日本における業務。)の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として金融庁長官及び財務大臣が定めるものを次のとおり定め、平成12年6月30日から適用する。

破綻保険会社の経営体制の整備

破綻保険会社の再建計画の策定


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