大蔵省告示第188号(平成12年6月23日)


改正

保険業法(平成7年法律第105号)第260条第8項第3号の規定に基づき、承継保険会社の株式の他の保険会社又は保険持株会社等による取得で当該承継保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るために必要な事項として金融庁長官及び財務大臣が定めるものは承継保険会社の経営体制の整備とし、平成12年6月30日から適用する。


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