金融庁告示第23号(平成13年3月30日)


保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第68条第2項及び第149条第2項の規定に基づき、標準責任準備金の対象契約となる保険契約を締結する日を次のように定め、平成13年4月1日から適用する。

保険業法施行規則第68条第2項及び第149条第2項に規定する金融庁長官が定める日は、平成13年7月1日とする。ただし、平成13年4月1日以降に締結する保険契約から適用することを妨げない。


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