金融庁告示第39号(平成14年3月29日)


保険業法施行令(平成7年政令第425号。以下「令」という。)第47条第8項の規定に基づき、同条第4項から第6項までの規定を適用しない金融庁長官の権限は、保険議決権大量保有者(保険業法(平成7年法律第105号)第271条の3第1項に規定する保険議決権大量保有者をいう。)である保険会社又は保険持株会社に係る令第47条第4項第1号及び第2号に掲げる金融庁長官の権限とする。


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