金融庁告示第59号(平成16年10月22日)


保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第68条第3項及び第149条第3項の規定に基づき、標準責任準備金の対象契約となる保険契約を締結する日を次のように定める。

保険業法施行規則第68条第3項及び第149条第3項に規定する金融庁長官が定める日は、平成17年4月1日とする。ただし、平成16年4月1日以降に締結する保険契約から適用することを妨げない。


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