金融庁告示第50号(平成17年7月8日)


改正

保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第212条第3項第1号イの規定に基づき、金融庁長官が定めるものを次のように定め、平成17年12月22日から適用する。

保険業法施行規則(以下「規則」という。)第212条第3項第1号イに規定する金融庁長官が定めるものは、次に掲げるものとする。

地方公共団体

法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人

特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人

国若しくは都道府県の利子補給若しくは財政支援のある農業資金又は貸付けに関して地方公共団体若しくはこれに準ずる機関の関与のある農業資金を借り入れている法人(他に事業に必要な資金を借り入れているものを除く。)

2.

規則第212条第3項第1号イに規定する金融庁長官が定めるものは、同号イの規定により資金の貸付け(手形の割引を含む。)を行う銀行等(保険業法(平成7年法律第105号)第275条第1項第1号に規定する銀行等をいう。)が株式会社商工組合中央金庫以外である場合にあっては、前項各号に掲げるものに加え、次に掲げるものとする。

日本銀行

次に掲げるもの

銀行法施行令(昭和57年政令第40号)第4条第13項第4号(長期信用銀行法施行令(昭和57年政令第42号)第6条第1項において準用する場合を含む。)に掲げるもの

信用金庫法施行令(昭和43年政令第142号)第11条第12項第4号に掲げるもの(イに掲げるものを除く。)

労働金庫法施行令(昭和57年政令第46号)第5条第12項第4号に掲げるもの(イ及びロに掲げるものを除く。)

農林中央金庫法施行令(平成13年政令第285号)第7条第11項第5号に掲げるもの(イからハまでに掲げるものを除く。)

協同組合による金融事業に関する法律施行令(昭和57年政令第44号)第3条第12項第4号に掲げるもの(イからニまでに掲げるものを除く。)

農業協同組合法施行令(昭和37年政令第271号)第10条第11項第5号に掲げるもの(イからホまでに掲げるものを除く。)

水産業協同組合法施行令(平成5年政令第328号)第10条第11項第5号に掲げるもの(イからヘまでに掲げるものを除く。)


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