金融庁告示第14号(平成18年3月10日)


第1条(保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準)

保険業法(以下「法」という。)第272条の28において準用する法第130条の規定により定める保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準は、次の算式により得られる比率が200%以上であることとする。

(法第272条の28において準用する法第130条第1号に掲げる額)/((1/2)×(法第272条の28において準用する法第130条第2号に掲げる額))


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