金融庁告示第14号(平成18年3月10日)


改正

保険業法(平成7年法律第105号)第272条の28において準用する同法第130条の規定に基づき、保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を、保険業法施行規則(平成8年大蔵省令第5号)第211条の59及び第211条の60の規定に基づき、少額短期保険業者の資本、基金、準備金等及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法を次のように定め、平成18年4月1日から適用する。


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