金融庁告示第16号(平成18年3月10日)


第1条(定義)

この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

正味収入保険料 各事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した保険料(当該保険料のうちに払い戻した、又は払い戻すべきものがある場合には、その金額を控除した金額)及び再保険返戻金の合計額から当該事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した再保険料及び解約返戻金の合計額を控除した金額をいう。

正味支払保険金 各事業年度において支払った、又は支払うべきことの確定した保険金の総額(当該事業年度において収入した、又は収入すべきことの確定した再保険金がある場合には、その金額を控除した金額)をいう。

普通死亡 死亡の原因を問わないすべての死亡をいう。

危険保険金額 保険金の保険契約上の額面金額を合計した金額をいう。

災害死亡 不慮の事故による死亡をいう。

災害入院日額 災害により入院した場合の1日当たり支払われる給付金の保険契約上の額面金額を合計した金額をいう。

予定平均給付日数 保険数理に基づき計算された給付金の予定支払日数の平均をいう。

疾病入院日額 疾病により入院した場合の1日当たり支払われる給付金の保険契約上の額面金額を合計した金額をいう。

異常災害損失 別表の左欄に掲げる保険種類群の区分ごとに損害率(正味支払保険金の額を正味収入保険料の額で除して得た率をいう。)が同表の右欄に掲げる損害率を超える損失をいう。

危険差損 実際の危険率が予定危険率より高い場合に生ずる損失をいう。


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