金融庁告示第16号(平成18年3月10日)


第2条(普通責任準備金の計算方法)

保険業法施行規則(以下「規則」という。)第211条の46第1項第1号イに規定する「未経過保険料の金額」は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ当該各号に定める算式により得られる金額その他保険業法第272条の2第2項第4号に掲げる保険料及び責任準備金の算出方法書(以下「算出方法書」という。)に記載された未経過保険料の計算が、保険数理に基づき合理的かつ妥当なものであることについて、保険計理人が適当と認めた計算方法により得られる金額とする。

保険料を一括して収受する保険契約 収入保険料×(保険期間の月数−保険料を収受した月の翌月から当該事業年度末までの月数)/保険期間の月数

保険料を分割して収受する保険契約(以下この条において「回払契約」という。) 収入保険料×次の表の上欄に掲げる収入月別に応じ、同表の中欄又は下欄に定める回払契約の種類に応じた係数

収入月別 2分割(均等割) 12分割(均等割)
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 1/6 0
11 2/6 0
12 3/6 0
1 4/6 0
2 5/6 0
3 6/6 12/12
2.

規則第211条の46第1項第1号ロに規定する「当該事業年度の事業費」は、保険種類ごとに、規則別紙様式第16号の17中の少額短期保険業者の損益計算書(次項において「少額短期保険業者の損益計算書」という。)の営業費及び一般管理費勘定、損害調査費勘定及び諸手数料及び集金費勘定にそれぞれ計上された金額のうち、当該保険種類に係る営業費及び一般管理費、損害調査費及び諸手数料及び集金費の合計額から、当該保険種類に係る減価償却費、税金及び退職給付引当金の積増額(引当金の繰入額から引当金の取崩額を控除した額。以下この項において同じ。)その他これらに準ずる引当金の積増額の合計額を控除した金額とする。

3.

規則第211条の46第1項第1号ロに規定する「当該事業年度に保険料を収入した保険契約のために支出した保険金」には、回払契約に係る次に掲げる金額を含むものとする。

保険期間が1年以内の回払契約にあっては、次の算式により得られる金額

(L+L′−L″)×S×T

この算式において、L、L′、L″、S、Tは、それぞれ次の数値を表すものとする。

L

前事業年度に保険料を計上した保険契約(回払契約にあっては、第1回目の保険料を計上したもの。以下この項において同じ。)に係る当該事業年度に計上した正味支払保険金(少額短期保険業者の損益計算書の正味支払保険金勘定に計上されるものをいう。以下この項において同じ。)の金額

L′

前事業年度に保険料を計上した保険契約に係る当該事業年度に積み立てた支払備金(規則第211条の47に規定するまだ支払事由の発生の報告を受けていないが保険契約に規定する支払事由が既に発生したと認める保険金、返戻金その他の給付金を除く。以下この項において同じ。)の金額

L″

前事業年度に保険料を計上した保険契約に係る前事業年度に積み立てた支払備金の金額

S

収入保険料(再保険契約に係るものを除く。以下同じ。)に占める回払契約に係る収入保険料の割合

T

次の表の上欄に掲げる回払契約の種類に応じ、同表の下欄に定める数値

回払契約の種類 数値
順月2回払い 83/1000
順月3回払い 106/1000
順月4回払い 235/1000
順月5回払い 306/1000
順月6回払い 366/1000
順月12回払い 639/1000
均等間隔2回払い 386/1000
均等間隔3回払い 495/1000
均等間隔4回払い 545/1000

(注)

  1. 順月払とは、回払契約において月ごとに連続して分割した保険料を支払うものをいう。
  2. 均等間隔払とは、回払契約において均等間隔ごとに分割した保険料を支払うものをいう。

保険期間が1年超2年以下の回払契約にあっては、当該事業年度前に保険料を計上した保険契約に係る当該事業年度に計上した正味支払保険金及び当該事業年度前に保険料を計上した保険契約に係る当該事業年度に積み立てた支払備金の合計額から当該事業年度前に保険料を計上した保険契約に係る前事業年度に積み立てた支払備金の金額を控除した金額に次の表の上欄に掲げる回払契約の種類に応じ同表の下欄に定める数値を乗じて得た金額

回払契約の種類 数値
年払い 500/1000
半年払い 688/1000
月払い 812/1000

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