金融庁告示第16号(平成18年3月10日)


第6条(届出)

規則第211条の55第1項第9号に規定する責任準備金の額の計算をするに際し金融庁長官に届け出なければならない場合として金融庁長官が定める場合は、少額短期保険業者が、第2条第3項第1号に掲げる金額の計算に当たり、同号に規定する収入保険料に占める回払契約に係る収入保険料の割合を算出した場合とする。


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