保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第1条の9(保険管理人による管理を命ずる処分の取消しの通知)

金融庁長官は、法第248条第1項の規定により管理を命ずる処分を取り消したときは、当該処分を受けた保険会社等又は外国保険会社等に対し、その旨を通知しなければならない。


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