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2024年11月30日施行分
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保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日大蔵省令第124号)
改正
平成10年12月15日 大蔵省令第169号 保険契約者保護機構に関する省令の一部を改正する省令
平成12年3月31日 大蔵省令第41号 保険契約者保護機構に関する省令の一部を改正する省令
平成12年6月23日 大蔵省令第57号 保険契約者保護機構に関する省令の一部を改正する省令
平成12年6月29日 総理府令・大蔵省第46号 中央省庁等改革関係法施行法の施行に伴う関係総理府令・大蔵省令等の整備等に関する命令
平成12年10月10日 総理府令・大蔵省令第59号 中央省庁等改革のための金融庁関係総理府令・大蔵省令の整備等に関する命令
平成13年3月30日 内閣府令・財務省令第4号 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の一部を改正する命令
平成13年12月27日 内閣府令・財務省令第11号 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の一部を改正する命令
平成14年12月27日 内閣府令・財務省令第9号 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令等の一部を改正する命令
平成15年3月28日 内閣府令・財務省令第5号 預金保険法施行規則等の一部を改正する命令
平成15年6月6日 内閣府令・財務省令第8号 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の一部を改正する命令
平成16年12月28日 内閣府令・財務省令第7号 預金保険法施行規則等の一部を改正する命令
平成18年3月10日 内閣府令・財務省令第2号 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令及び保険業法第132条第2項に規定する区分等を定める命令の一部を改正する命令
平成18年3月13日 内閣府令・財務省令第3号 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の一部を改正する命令
平成18年4月26日 内閣府令・財務省令第6号 資産再評価法施行規則等の一部を改正する命令
平成19年8月9日 内閣府令・財務省令第5号 投資者保護基金に関する命令等の一部を改正する命令
平成21年4月1日 内閣府令・財務省令第2号 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の一部を改正する命令
平成26年3月5日 内閣府令・財務省令第3号 預金保険法施行規則等の一部を改正する命令
平成27年4月28日 内閣府令・財務省令第2号 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令及び銀行等保有株式取得機構に関する命令の一部を改正する命令
平成27年5月27日 内閣府令・財務省令 第4号 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の一部を改正する命令
令和元年11月21日 内閣府令・財務省令第5号 預金保険法施行規則等の一部を改正する命令
令和2年12月23日 内閣府令・財務省令第5号 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令及び投資者保護基金に関する命令の一部を改正する命令
令和3年2月3日 内閣府令・財務省令第1号 保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令の一部を改正する命令
第1章 通則
第1条(定義)
第2章 業務及び財産の管理等に関する内閣総理大臣の処分等
第1条の2(事業継続困難の申出の基準)
第1条の3(事業継続困難の申出)
第1条の4(保険管理人の職務を行うべき者の指名等)
第1条の5(業務の一部を停止しないための申出)
第1条の6(法第245条第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第1条の6の2(法第245条第2号に規定する内閣府令・財務省令で定める期間)
第1条の6の3(特定補償対象契約)
第1条の7(株主の名義書換の禁止の告示)
第1条の8(計画の承認)
第1条の9(保険管理人による管理を命ずる処分の取消しの通知)
第1条の9の2(解約返戻金に類するものとして内閣府令・財務省令で定める給付金)
第1条の10(保険契約の移転等の公告の付記事項)
第1条の11(契約条件変更書の記載事項)
第1条の12(契約条件の変更に係る備置事項)
第1条の13(契約条件の変更に係る公告事項)
第1条の14(保険契約に係る債権の額)
第1条の15(契約条件の変更後の公告事項)
第3章 保険契約者保護機構の行う資金援助等
第2条(保険契約の管理及び処分の範囲)
第2条の2(機構へ加入する手続)
第3条(脱退会員の納付する負担金の額)
第4条(設立の認可の申請)
第4条の2(設立の認可の申請手続)
第5条(定款の変更の認可申請)
第6条(役員の選任及び解任の認可の申請)
第6条の2
第7条(運営委員会の委員の任命の認可申請)
第8条(委員会の組織)
第9条(委員会の委員の任期)
第10条(委員会の委員の欠格事由)
第11条(委員会の委員の解任)
第12条(議決の方法)
第12条の2(委員会の議事録)
第13条(委員会の議事及び運営に関し必要な事項)
第14条(評価審査会の委員の任命の認可申請)
第15条(審査会の組織)
第16条(審査会の委員の任期)
第17条(審査会の委員の欠格事由)
第18条(審査会の委員の解任)
第19条(議決の方法)
第19条の2(審査会の議事録)
第20条(審査会の議事及び運営に関し必要な事項)
第21条(会員の名簿)
第22条(機構が保険会社その他の者に委託することができる業務)
第23条(業務の委託の認可の申請)
第24条(業務規程の認可申請)
第25条(業務規程の記載事項)
第25条の2(法第265条の34第1項に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより算定した額)
第26条(経理原則)
第27条(勘定区分)
第28条(予算の内容)
第29条(予算総則)
第30条(収入支出予算)
第31条(予算の添付書類)
第31条の2
第32条(予備費)
第33条(債務を負担する行為)
第34条(予算の流用等)
第35条(資金計画)
第36条(収入支出等の報告)
第37条(事業報告書)
第38条(決算報告書)
第39条(収入支出決算書等)
第39条の2(財務諸表等の備置期間)
第40条(区分経理等)
第41条(勘定間の資金の融通)
第42条(利益及び損失の処理)
第43条(借入金の認可申請)
第44条(借入先の金融機関)
第45条(余裕金の運用)
第46条(会計規程)
第47条(解散決議に係る認可申請)
第48条(残余財産の帰属)
第48条の2(保険契約の承継等を申し込むことができる場合)
第48条の3(保険契約の承継等の申込みを行う場合に提出すべき資料)
第48条の4(保険契約の移転等における適格性の認定の申請)
第49条(保険契約の移転等における適格性の認定の報告の記載事項)
第49条の2(保険契約の承継等における適格性の認定の申請)
第50条(保険契約の承継等における適格性の認定の報告の記載事項)
第50条の2(破綻保険会社の財産評価の報告)
第50条の3(補償対象契約)
第50条の4(特定責任準備金等)
第50条の5(法第270条の3第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第50条の6(法第270条の3第2項第2号に定める内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
第50条の7(保険契約の移転等に要すると見込まれる費用の額)
第50条の7の2(法第270条の3第1項の決定をしたときの報告事項)
第50条の7の3(法第270条の3の2第6項又は第7項の決定をしたときの報告事項)
第50条の8(協定承継保険会社に生じた損失の金額)
第50条の9(保険契約の再承継における適格性の認定の申請)
第50条の9の2(法第270条の3の14第1項の決定をしたときの報告事項)
第50条の9の3(法第270条の4第6項の決定をしたときの報告事項)
第50条の10(保険特別勘定に生じた損失の金額)
第50条の11(法第270条の5第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第50条の12(法第270条の5第2項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
第50条の13(保険契約の再移転における適格性の認定の申請)
第50条の13の2(法第270条の6の5第1項の決定をしたときの報告事項)
第50条の14(法第270条の6の8第2項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
第50条の15(保険金請求権等の買取りに要した費用)
第50条の16(保険金請求権等の買取りに係る公告事項)
第50条の17(追加払に係る公告事項)
第51条(会員に対する資金の貸付けの要件)
第52条(保険契約者等に対する資金の貸付けの対象となる保険契約)
第53条(法第270条の8第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める権利)
第54条(法第270条の8第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める金額)
第55条(保険契約者等に対する資金の貸付けの要件)
第56条(資金の貸付けに係る内閣府令・財務省令で定める事項)
附則
附則第1条(施行期日)
附則第2条(旧省令の暫定的効力)
附則第3条(業務の特例に係る業務規程の記載事項)
附則第3条の2(譲受債権等に係る利益の事由及び額)
附則第3条の3(譲受債権等に係る損失の減少した事由及び額)
附則第3条の4(譲受債権等に係る損失の事由及び額)
附則第3条の5(保険契約者保護機構への納付)
附則第3条の6(生命保険契約者保護機構に納付されていない額)
附則第4条(特定資産に係る利益の事由及び額)
附則第5条(令附則第9条第5号に規定する内閣府令・財務省令で定めるもの)
附則第6条(生命保険契約者保護機構の提出書類)
附則第6条の2(特例期間補償対象契約)
附則第6条の3(特定責任準備金等)
附則第6条の4(法附則第1条の3第1項第1号及び同条第2項第1号に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
附則第6条の5(法附則第1条の3第1項第2号及び同条第2項第2号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
附則第6条の6(法附則第1条の3第1項第3号及び同条第2項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険契約)
附則第6条の7(法附則第1条の3第1項第3号及び同条第2項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定める保険事故)
附則第6条の8(法附則第1条の3第1項第3号及び同条第2項第3号に規定する内閣府令・財務省令で定めるところにより計算した額)
附則第6条の9(保険契約の移転等に要すると見込まれる費用)
附則第6条の10(法附則第1条の3の2の規定により読み替えて適用される法第245条及び法附則第1条の3の3の規定により読み替えて適用される法第270条の6の8第1項に規定する内閣府令・財務省令で定める率)
附則第7条(区分経理等)
附則第8条(予算等の認可の特例)
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