保険契約者等の保護のための特別の措置等に関する命令(平成10年11月4日内閣府令・財務省令第124号)


第14条(評価審査会の委員の任命の認可申請)

理事長は、法第265条の20第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に評価審査会(以下「審査会」という。)の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。


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