理事長は、法第265条の20第3項の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に評価審査会(以下「審査会」という。)の委員として任命しようとする者の氏名、住所及び履歴を記載した書面を添付して金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。