審査会は、会長又は第15条第4項に規定する会長の職務を代理する者のほか、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、会長が決する。